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富田林市文化団体協議会規約


(名称及び事務局)

第1条  この連盟を富田林市文化団体協議会(以下『文化団体協議会』)と称し、事務局を公益財団
      法人富田林市文化振興事業団事務局内に置く。

(目的)

第2条  文化団体協議会は、文化芸術関係団体とよく連絡調整し、文化芸術の相互交流と研究発表
      を通じて市民文化の向上発展をはかることを目的とする。

(事業)

第3条  文化団体協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

       (1)市民文化祭の開催

       (2)伝統的文化の継承と新しい文化の創造に関すること。

       (3)文化芸術振興の企画・実施に関すること。

       (4)文化芸術団体相互の交流・提携及び研究活動に関すること。

       (5)各種研究会・講演会・展覧会・発表会等の開催に関すること。

       (6)その他目的達成上必要な事業及び行事に関すること。

(組織)

第4条  文化団体協議会は、その目的と事業に賛同する市内の文化芸術団体をもって組織する。

    2 文化団体協議会に対する加入及び退会の手続きは、加入申込書(様式第1号)及び退会届
      (様式第2号)によるものとする。

    3 文化団体協議会に加入しようとする団体は、理事会の承認を得なければならない。

    4 加入団体は本協議会に年会費として3000円を納めなければならない。


(部及び協会)

第5条  文化団体協議会には、次の部及び協会を置くことができる。

      (1)舞台芸術部  合唱連盟・三曲協会・詩吟連盟・日舞協会

                            軽音楽連盟・民謡協会・謡曲協会・ダンス連盟

      (2)美術工芸部    工芸協会(七宝焼・手工芸・陶芸・俳画 他)

                  美術協会(写真・書道
・彫刻・日本画・洋画)

      (3)文 芸 部     川柳協会

      (4)茶 華 道 部    茶華道連盟

      (5)郷土文化部    郷土文化協会


(理事)

第6条  理事は、前条の各協会の代表者および代表経験者、各協会から推薦を受けた者を理事候
      補者とし、理事会の承認を必要とする。

(役員)

第7条  文化団体協議会に次の役員を置く。

          会  長     1名
           副 会 長     2名
           常任理事    若干名
           会  計      1名
           会計監査    2名

    2 文化団体協議会は、必要に応じて名誉会長・相談役・顧問及び参与を置くことができる。
      以上の要職の選任については、理事会の承認を得て、会長が指名し委嘱する。

(役員の任務)

第8条  役員の任務は次のとおりとする。

      (1)会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

      (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

      (3)常任理事は、役員会に出席し、協議会の運営について審議を行う。

      (4)会計は、文化団体協議会の会計を処理する。

      (5)会計監査は、会計の監査にあたる。

(役員の選出)

第9条  役員の選出は次のとおりとする。

      会長・副会長・常任理事・会計・会計監査は文化団体協議会の理事の中から理事会で
      選出する。

(役員の任期)

10条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補充により就任した役員の任期は、
       前任者の残任期間とする。

(会議)

11条  役員会及び理事会は必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議し、処理する。

       (1)文化団体協議会の基本方針及び事業報告について

       (2)予算・決算について

       (3)その他重要な事項について

     2 会議は役員及び理事の過半数の出席がなければ開くことができない。

     3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところ
       による。

(会計)

12条  文化団体協議会の経費は、補助金・寄付金・負担金などをもってこれに充てる。

(会計年度)

13条  文化団体協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(改正)

14条  文化団体協議会の規約の変更は、理事会において過半数の賛同を得なければならない。

(補則)

15条  文化団体協議会の規約に定めなき事項は、理事会において決定する。

  付 則

 この規約は、平成元年7月10日から施行する。

 この規約は、平成7年4月1日から改正施行する。

 この規約は、平成8年4月1日から改正施行する。

 この規約は、平成12年4月1日から改正施行する。

 この規約は、平成13年4月26日から改正施行する。

 この規約は、平成14年5月10日から改正施行する。

 この規約は、平成16年4月9日から改正施行する。

 この規約は、平成20年4月23日から改正施行する。

 この規約は、平成23年12月8日から改正施行する。

 この規約は、平成30年5月12日から改正施行する。